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伊予市議会

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市議会と市政

私たちが暮らしている伊予市を明るく住みよいまちにしていくためには、全市民が参加して話し合いをして決定し、実行していくことが理想です。しかし、市民全員が一堂に集まることは困難です。そこで、市民の代表者を選び、その代表者に市政の運営をゆだねています。この代表者が市議会議員と市長です。

市議会議員は、議会を構成して、市民の意思を市政に反映させるため、市長、議員それぞれの立場から提案された条例や市長が提案する予算等について審議し、市政に関する基本的事項を決めています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。市長は、市議会の決めたことに基づいて、市政を進めていきます。このため、市長部局は「執行機関」と呼ばれています。

市議会と市長は、互いに独立した立場から協力しあい、市民生活の向上を目指し市政運営に努めています。

議会のしくみ

1.議会の構成

議員

議会は選挙で選ばれた一定数の議員で構成され、任期は4年です。

議員定数は地方自治法により、人口に応じた上限数内で条例で定めることとされており、伊予市議会の場合、地方自治法による上限数は26人ですが、条例で17人に定めています。

議長と副議長

議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。

議長は市議会の代表であるとともに、議会の秩序を保ち、議会の事務を処理します。

また、市議会を代表していろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したりします。

2.定例会と臨時会

議会は「定例会」と「臨時会」があります。

定例会は定期的に招集される議会のことをいいます。条例で年4回(原則として3・6・9・12月)開くことになっています。

臨時会は必要に応じて、特定の事件に限り審議するために招集されます。

定例会も臨時会も市長が招集しますが、議員定数の4分の1以上の議員から、会議に付すべき事件を示して請求があれば、市長は臨時会を招集しなければならないことになっています。

3.本会議と委員会

本会議は、全議員が議場に集まり、会期(一定の活動期間)が定められ、予算や条例・請願等の審議をする会議で、議会の最終的な本会議で決定されます。

また、市政全般にわたる一般質問を行います。

委員会は、議会の内部の組織として本会議における審議の専門的・能率的に審査する機関です。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。

その他、市議会だよりを編集発行するため議会広報調査特別委員会を設置しています。

常任委員会は、常設の委員会で、議案・請願の審査や担当する事務の調査を行います。

伊予市議会には3つの常任委員会があり、議員はいずれか1つの委員会に所属しています。

議会運営委員会は、議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会です。

特別委員会は、特定の問題について審査・調査するために、市議会の議決により設置されます。その問題の審査、調査が終了すればなくなります。

本会議と委員会

4.会議の流れ

伊予市議会は、原則として次のような内容で会議を進めています。

  1. 招集
    議会を開くために市長が招集します。
  2. 開会
    議長の宣言で開会します。会議には通常、議員定数の半数以上の議員の出席が必要です。
  3. 会期決定
    開会から閉会までを「会期」と言い、会期は議会の議決によって決めます。
  4. 案件上程
    市長、議員が提出する議案を会議の議題とします。
  5. 提案説明
    議案の提出者(市長等)から、議案の内容と提案理由の説明があります。
  6. 質疑
    議題となっている議案について、提案理由の説明後、疑義を質します。
  7. 委員会付託
    委員会で議案等を詳細に審査するため、各委員会へ審査を依頼します。ただし、案件により委員会付託を省略する場合があります。
  8. 一般質問
    議員個人が、議案と関係なく、当該団体の行政全般について、執行機関(市長等)の説明や見解を求めます。
  9. 委員会審査
    本会議から付託された議案。請願等を専門的に審査します。
  10. 委員長報告
    委員会での審査経過および結果を各委員長が報告します。
  11. 討論
    議員が議案等について賛成か反対かの意見を述べます。
  12. 採決
    議長が議員に対し、議案等について賛成か反対かの意思表明を求め、多数決で議会としての意思を決定します。
  13. 閉会
    議長の宣言で閉会します。

【参考】緑文字は、委員会の役割です。

お問い合わせ

議会事務局 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-6551