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掲載日:2025年12月22日
市では、市が管理・運営している給水区域外の地区における飲料水の安定的な確保を図るために、対象となる施設の整備に要する経費に補助金を交付しています。
●伊予市飲用井戸整備事業費補助金交付要綱 (PDF:205KB)/(ワード:71KB)
❍市が管理・運営している水道施設の無い地区
※詳細については、上下水道課にご確認ください。
❍5戸以上の建物(住居、集会所など)で利用し、地元で管理する水道施設
❍施設の設置・改修・修繕にかかる経費が5万円を超えるもの
❍申請したのち、交付決定されてから工事に着手し、申請した年度の2月末までに完了するもの
※補助申請前や交付決定前に工事着手したものは対象外です。
※大雨などの自然災害のために急を要するものなどはご相談ください。
❍事業の実施にかかる経費のうち、補助対象と認められるもの
❍補助金額は、補助対象となる経費の2分の1、ただし100万円を上限とします。
※市の予算額に達した場合は受付を終了いたします。
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