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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 上下水道 > 水道 > 水道のご使用にあたって【重要事項】

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掲載日:2022年12月7日

水道のご使用にあたって【重要事項】

伊予市の水道は、「伊予市水道事業給水条例」などに基づき、ご使用いただいています。

この給水条例等が、改正民法に規定する「定型約款」に該当します。

以下のことをあらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

ご使用上の主な定め

 

給水契約の申込み・水道の使用休止等の届出【条例第15条・第20条】

  • 新たに水道をご使用になるときや水道の使用を休止するときなどは、手続きが必要です。3~4日前までに上下水道課までお届けください。

料金の算定【条例第28条~第30条】

  • 水道料金は、2か月ごとに検針を行い、使用水量に基づいて算定し、2か月分をまとめてお支払いいただきます。日割り計算は、行っておりません。
  • 水道メーターの故障などにより使用水量が不明なときは、認定(推定)で料金を算定します。

メーターの貸与【条例第19条】

  • お使いの水道メーターは、上下水道課が所有しお客さまへ貸与しているものです。水道をご使用の間は善良な注意をもってお客さまが管理しなければなりません。
  • お客さまの不注意により、水道メーターの紛失または損傷があった場合は弁償していただくことになります。

水道メーターは、計量法で定められた有効期限に基づき8年で交換します。

水道使用者等の管理上の責任【条例第22条】

  • 上下水道課が管理する配水管から分岐した給水装置は、お客さまが所有する財産です。水が汚染されたり漏水したりすることがないように適切な維持管理を行ってください。
  • 水道メーターのまわりには、検針やメーター交換等に支障となるような物を置かないでください。
  • 給水装置の維持管理に伴う修繕等の費用については、原則お客さまのご負担となります。

給水の制限および停止【条例第14条・第37条】

  • 非常災害や水道施設の損傷などにより、やむを得ず給水の停止や制限をすることがあります。
  • 料金支払いの滞納で再三の催告にもかかわらず、指定の期限までにお支払いいただけない場合や正当な理由なく水道メーターの検針もしくは給水装置の検査を拒み、または妨げた場合は、やむを得ず給水を停止することがあります。

参考

お問い合わせ

産業建設部上下水道課水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6387

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