ホーム > ミカンまるとまちづくり > 環境 > 自転車等の放置防止に関する条例の制定について
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掲載日:2019年5月10日
交通の円滑化や良好な生活環境の確保を図るため、伊予市自転車等の放置防止に関する条例が制定されました。
この条例により、2019年7月1日から、国又は地方公共団体が公共の用に供する道路や公園その他の場所で、放置に対する警告書を取り付けた日から原則1日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなりました。
また、市が設置又は管理する自転車等駐車場において自転車等が相当の期間放置されているときは、調査書を取り付けた日から原則14日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車も、撤去されることとなりました。
撤去・保管後、原則6か月を経過しても引き取り手がない場合は、市で処分することとなりますので、すみやかに返却を申し出てください。保管された自転車や原動機付自転車の返却を受けるには、撤去や保管に伴う費用が必要となります。
市内全域
自転車と原動機付自転車(50ccバイク)
対象の自転車と原動機付自転車に、放置に対する警告書を取り付けた日から数えて2日目。
対象の自転車と原動機付自転車に、放置に対する調査書を取り付けた日から数えて15日目。
撤去や保管に伴う費用を支払っていただきます。
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