掲載日:2024年6月5日
伊予市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて
市では、事業用太陽光発電施設の設置に関し、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設の円滑な導入を促進するため、「伊予市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定し、令和3年7月1日から施行します。
ガイドラインの対象となる事業
1.太陽光発電施設を設置して発電を行う事業
2.発電出力の合計が10キロワット以上のもの
※ガイドラインの適用外
・建築物の屋根、屋上又は壁面に設置する場合
・売電を行わない場合(自社消費目的)
ガイドラインの主な内容
届出に関する事項
- 設置者は、太陽光発電施設を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかになった時点で市長と協議するとともに、近隣住民に対する説明会(以下「説明会」という。)を実施し事業内容を周知する。
- 説明会の概要及び出された要望及び意見について、地域代表者の確認を得た上で住民説明会概要報告書(様式第1号)により市長に報告する。
- 太陽光発電施設の工事に着手する日の60日前までに、伊予市太陽光発電施設計画届出書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に届け出る。
- 当該届出に係る設置工事が完了したときは、完了の日から14日以内に伊予市太陽光発電施設設置工事完了届出書(様式第3号)により市長に届け出る。
- 届出対象太陽光発電施設の計画又は事業を変更又は廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、地域代表者の確認を得た上で伊予市太陽光発電施設変更・廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出る。
遵守すべき事項
- 近隣住民との協調を保つこと。
- 雨水等による土砂及び汚泥の流出、水害等の災害防止対策を講じること。
- 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境及び景観との調和に配慮すること。
- 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。
- 事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合には、周辺環境に十分に配慮すること。
- 住宅地に近接する場所に太陽光発電施設を設置する場合は、圧迫感、景観、騒音、振動、熱風、反射光、電波障害等に配慮し、敷地境界からの後退や植栽による遮蔽等により近隣住民の生活環境を害することのないよう、必要な措置を講じること。
- 法令上問題がない地域でも、災害発生のリスク、良好な景観の阻害又は自然、生活環境への影響が懸念される場合などについては、関係者と十分に協議し、近隣住民及び周辺環境に十分に配慮すること。
- 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
- 太陽光発電施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。