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掲載日:2025年6月15日
本市では、中小企業・小規模企業者等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年5月19日付けにて国の同意を受けました。ただし、全量売電を目的とした太陽光発電関連設備は対象外となっておりますのでご注意ください。
すでに認定を受けた先端設備等導入計画について、機械装置等を追加する場合等、計画の内容を変更しようとするときは、変更申請が必要です(軽微な金額修正等については、変更申請が不要な場合もありますのでお問い合わせください)。変更申請を提出しない場合、固定資産税の特例が適用されない可能性がありますので、ご注意ください。
しかし、令和5年3月31日以前に認定を受けていた計画に変更につきましては、新規での手続きが必要となりますので、変更申請を検討される場合は、事前に市へご連絡ください。
本市の計画はこちら
導入促進基本計画(伊予市)(PDF:168KB)
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対象外 |
理由 |
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全量売電を目的とした太陽光発電関連設備 |
「先端設備導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としておりますが、全量売電の場合は、設備の設置が事業所の生産、販売活動等の用に直接供していないと判断されることから、本市においては当該計画の対象外設備と位置付けています。 |
市内に事業所を有する中小企業・小規模企業者等(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、固定資産税軽減などの支援措置があります。
国の同意を受けて、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しましたので、以下を参照の上、申請ください。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下のページ及び資料をご覧ください。
以下の必要書類を、商工観光課まで提出してください。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)(外部サイトへリンク)に予め計画の確認を受けてから申請してください。
また、必要に応じて追加で資料の提出をお願いする場合があります。
【賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類】
賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置は適用されません。
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合の必要書類】
【変更申請の場合の必要書類】
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例については、税務課ホームページをご覧ください。
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