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掲載日:2024年4月1日
本市では、中小企業・小規模企業者等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月15日に国の同意を受けました。ただし、太陽光発電関連設備は一部対象外となっておりますのでご注意ください。
また、計画申請は1事業者につき1つとなっておりますので、計画期間中の先端設備等の追加等は変更申請となります。(一度計画の認定を受けた事業者様は年度に関係なく変更申請となります)
令和5年4月1日より法改正が行われたことにより、計画期間の途中である事業者も令和5年4月1日以降に取得する設備の固定資産税の減免を受けようとする場合は、新規申請となります。
本市の計画はこちら
導入促進基本計画(伊予市)(PDF:166KB)
対象外 |
理由 |
---|---|
全量売電を目的とした太陽光発電関連設備 |
「先端設備導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としておりますが、全量売電の場合は、設備の設置が事業所の生産、販売活動等の用に直接供していないと判断されることから、本市においては当該計画の対象外設備と位置付けています。 |
市内に事業所を有する中小企業・小規模企業者等(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、固定資産税軽減などの支援措置があります。
国の同意を受けて、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しましたので、以下を参照の上、申請ください。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下のページ及び資料をご覧ください。
以下の必要書類を、商工観光課まで提出してください。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)(外部サイトへリンク)に予め計画の確認を受けてから申請してください。
また、必要に応じて追加で資料の提出をお願いする場合があります。
【賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類】
従業員に対して、令和5年4月1日以降に開始する当該事業年度又は翌事業年度(個人事業主の場合は暦年)の賃上げを1.5%以上増加させる表明を行った場合は、固定資産税の減免が優遇されます。なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
賃上げ表明なし | 課税標準を1/2 | 3年間 |
賃上げ表明あり(令和6年3月31日まで取得) | 課税標準を1/3 | 5年間 |
賃上げ表明あり(令和7年3月31日まで取得) | 課税標準を1/3 | 4年間 |
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合の必要書類】
【変更申請の場合の必要書類】
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例については、税務課ホームページをご覧ください。
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