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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降取得分)

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掲載日:2023年12月11日

先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降取得分)

伊予市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って令和5年4月1日~令和7年3月31日に新規取得した、下記要件を満たす機械・装置等は、地方税法附則第15条第45項の規定によって課税標準額の特例が適用されます。

※令和5年3月31日までの取得分については、こちらをご参照ください。

1.課税免除の要件

対象者

資本金又は出資金が1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で先端設備等導入計画について伊予市の認定を受けたもの

(注)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象設備

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均投資利益率5%以上の投資計画に記載され新規取得した下記設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

 

減価償却資産の設備種類ごとの要件

設備の種類

最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具(測定工具・検査工具) 30万円以上  
器具備品 30万円以上  

建物附属設備

(償却資産に該当するもの)

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

※ファイナンス・リースは対象となりますが、オペレーティング・リースは対象外です。

設備の取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された設備

先端設備等導入計画の認定後に設備取得することが必須です。

課税標準の特例率・軽減期間

対象資産の課税標準額が最初の3年間2分の1に軽減されます。また、賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員へ表明した場合は更に有利な特例率・期間が適用されます。

 

取得した翌年度から下表のように対象設備の課税標準額の特例が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 軽減期間 特例率
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間

3分の1

(3分の2軽減)

令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間

2.提出書類

特例の適用を受けるためには、固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、下記書類も併せてご提出ください。

  1. 償却資産特例適用届出書
  2. 導入計画に係る計画の写し
  3. 導入計画に係る認定書の写し
  4. リース契約の場合は、リース契約見積書の写しと、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  5. 賃上げ方針を表明する場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

上記のほか、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは市役所税務課固定資産税担当へご連絡ください。

提出書類様式

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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