ここから本文です。
掲載日:2023年12月11日
伊予市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って令和5年4月1日~令和7年3月31日に新規取得した、下記要件を満たす機械・装置等は、地方税法附則第15条第45項の規定によって課税標準額の特例が適用されます。
※令和5年3月31日までの取得分については、こちらをご参照ください。
資本金又は出資金が1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で先端設備等導入計画について伊予市の認定を受けたもの
(注)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
減価償却資産の設備種類ごとの要件
設備の種類 |
最低取得価格 | その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 (償却資産に該当するもの) |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※ファイナンス・リースは対象となりますが、オペレーティング・リースは対象外です。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された設備
※先端設備等導入計画の認定後に設備取得することが必須です。
対象資産の課税標準額が最初の3年間2分の1に軽減されます。また、賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員へ表明した場合は更に有利な特例率・期間が適用されます。
取得した翌年度から下表のように対象設備の課税標準額の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 軽減期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 |
3分の1 (3分の2軽減) |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 |
特例の適用を受けるためには、固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、下記書類も併せてご提出ください。
上記のほか、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは市役所税務課固定資産税担当へご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください