掲載日:2023年7月28日
伊予市中小企業振興資金融資制度について
伊予市中小企業振興資金融資制度は、伊予市が融資制度の運用資金を指定金融機関に預託するとともに、愛媛県信用保証協会が信用保証を行うことによって運用されている制度です。市、金融機関、愛媛県信用保証協会の三者の相互協力により、市内の中小企業者の事業経営に必要な資金調達を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的にしています。(保証料については、完済後に支払額が市から支給されます。)
なお、申請については、市内の取扱金融機関にご相談の上、融資を申し込みください。
主な融資の流れ
1.事業者(融資申込)→2.金融機関(市へ融資申込)→3.市役所(市の審査および結果報告)→4.保証協会(審査)
5.保証協会(市へ融資結果通知)→6.市役所(金融機関へ融資結果通知)→7.金融機関(貸付実行)→8.事業者
取扱金融機関
- 伊予銀行郡中支店・中山支店・上灘支店
- 愛媛銀行郡中支店
- 愛媛信用金庫郡中支店・港南支店
ご利用いただける方(主な要件)
- 市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人
- 一年以上中小企業を営んでいる者
- 市税を完納している者
- 愛媛県信用保証協会業務取扱規定に適合する者
対象業種
信用保証協会の保証対象業種であること。農業、林業、漁業、金融業など。業種によっては一部対象にならない場合もあります。
対象企業規模
- 製造業、建設業、運送業等は、資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業は、資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業は、資本金5千万円以下または従業員50人以下
- サービス業は、資本金5千万円以下または従業員100人以下※ただし例外もあります。
融資条件
- 資金使途・・・・事業に必要な運転および設備資金
- 融資限度額・・・500万円以内
- 融資期間・・・・60か月(5年)以内
- 返済方法・・・・月賦均等償還(繰上償還も可)
- 保証人・・・・・愛媛県信用保証協会の定めるところによります。
貸付利率
- 日本政策金融公庫の経営改善貸付利率(マル経利率)※毎月更新されます。
保証料率
融資申込みに必要な書類
- 中小企業振興資金融資申込書
- 個人情報の提供に関する同意書
- 市税完納証明書(申込人・保証人ともに1通)
- 直近年度の所得・課税証明書(申込人・保証人ともに1通)
- 直近年度の土地家屋評価証明書(申込人・保証人ともに1通)
- 申込時直近6か月間の収支明細書及び参考資料(愛媛県信用保証協会以外の保証協会より、保証を受けていない旨の記載)
- 業目ごとの営業許可書等の写し(両面)※飲食業の場合は宣誓書
- 保証人調書※保証人を必要とする場合
- 確定申告書および決算書(過去3期分)
- 試算表等(直近のもの)
- 借入金の返済明細書(毎月の返済額、借入残高が分かるもの)
- 収支予想表
- 登記簿謄本及び定款(法人のみ)
- 現在の受注工事一覧表(建設業・製造業の場合)
- 信用保証協会全国統一申込書一式
- 設備資金の場合は、設備資金使用計画、見積書および設計書、カタログ、契約書等が必要となります。