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掲載日:2021年6月2日

セーフティネット保証制度(危機関連保証)について

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。

本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。

なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要です。

また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。

保証制度の内容については、下記にて確認してください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

売上高等の比較について

危機関連保証の認定における比較は事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

【例1】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合

直近月 令和2年12月(実績) 令和3年1月(見込み) 令和3年2月(見込み)
比較月 令和元年12月(実績) 令和2年1月(実績) 平成31年2月(実績)

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「令和2年2月」に替えて「平成31年2月」と比較する。

【例2】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年3月」の場合

直近月 令和2年12月(実績) 令和3年1月(見込み) 令和3年2月(見込み)
比較月 令和元年12月(実績) 令和2年1月(実績) 令和2年2月(実績)

※前年同期より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、通常通り前年同期と比較する。

売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等とするなど比較する期間の弾力的な運用が可能となりました。

各種支援策の変更などの影響を受けたことを市が確認する必要がありますので、本緩和措置の活用を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

危機関連保証とは(PDF:1,066KB)

危機関連保証の概要(参考資料)(PDF:337KB)

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が伊予市にあって、次の要件を満たしている中小企業者
  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在の認定案件

認定リスト(PDF:38KB)

指定期間:令和3年12月31日まで
※指定期間が令和3年12月31日まで延長となりました。

※危機関連保証については、指定期間までに融資を実行する必要がありますので、ご注意ください。

認定書の有効期間について

危機関連保証においては、認定書の有効期間は認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

提出書類
  1. 認定申請書(2部)
  2. 認定要件の売上高等が確認できる書類(売上高等明細書)
  3. 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては住民票や印鑑証明書など写しでも可
  4. 比較対象月の属する時期の決算書や法人事業概況説明書、個人の場合は確定申告書の写し
    (比較する年によって2期分など複数年の申告書類を提出いただく場合があります。)

【注意】

  • 最近1か月とは、申請月の前月を指します。やむを得ない事情により前月の実績を出せない方については前々月を最近1か月として申請することが可能です。ただし、それ以外を最近1か月とすることは原則できません。
  • 1及び2に記載する減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記入ください。
    (例:減少率5.12%⇒5.1%、減少率5.567%⇒5.5%)

通常様式

第6項関係様式①:認定申請書(PDF:84KB)売上高等明細書(PDF:109KB)

創業者等運用緩和様式

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている創業者等が利用できるように条件が緩和されました。
  • 前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても以下の様式をご利用ください。

【最近1か月と最近3か月比較】
第6項関係様式②:認定申請書(PDF:91KB)売上高等明細書(PDF:73KB)
【令和元年12月比較】
第6項関係様式③:認定申請書(PDF:91KB)売上高等明細書(PDF:77KB)
【令和元年10月から12月比較】
第6項関係様式④:認定申請書(PDF:81KB)売上高等明細書(PDF:81KB)

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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