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掲載日:2025年4月1日
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。
本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要です。
また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による審査がありますのでご留意ください。
保証制度の内容については、下記にて確認してください。
セーフティネット保証5号の対象業種は指定業種一覧表のとおりです。
指定期間:令和7年6月30日まで
指定業種一覧表(令和7年4月1日~令和7年6月30日)(PDF:504KB)
(1)日本標準産業分類において、営んでいる事業がどの業種に該当するか確認してください。
日本標準産業分類検索システム(政府統計の総合窓口)(外部サイトへリンク)
(2)該当業種が属する細分類番号を確認してください。(4桁の業種番号0100~9999)
※認定申請書に主たる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記入する項目があります。
※売上高等明細書に業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記入する項目があります。
(3)次にセーフティネット保証5号の「指定業種一覧表」にて、(2)で確認した細分類番号があるか確認してください。記載のないものは非指定業種となります。
「最近3ヵ月」について、直近の月の売上が確定していない場合のみ、確定している月まで遡り比較することが可能です(但し、直近の月から起算して4ヵ月以内まで)。(例:令和6年7月に申請の場合、令和6年3月まで遡り可能。)
最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
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最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等の場合は、以下の様式をご利用ください。
業歴1年3か月未満 |
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業歴1年3か月未満 ○最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少 ○最近1か月間の指定業種における売上高等が、その直前3か月間の指定業種における月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-1)の規定による認定申請書(ワード:17KB)
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