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掲載日:2023年7月1日
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。
本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要です。
また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
保証制度の内容については、下記にて確認してください。
セーフティネット保証4号等の認定における比較は災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として令和元年(平成31年度)の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。セーフティネット保証5号通常様式の申請(最近3か月間の売上高等による比較)は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「令和2年2月」に替えて「平成31年2月」と比較する。
直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 令和2年2月(実績) |
※前年同期より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、通常通り前年同期と比較する。
直近月 | 令和3年1月(実績) | 令和3年2月(見込み) | 令和3年3月(見込み) |
比較月 | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) | 平成31年3月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」と比較する。
直近月 | 令和3年2月(実績) | 令和3年3月(見込み) | 令和3年4月(見込み) |
比較月 | 平成31年2月(実績) | 平成31年3月(実績) | 平成31年4月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」「令和2年4月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」」「平成31年4月」と比較する。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等とするなど比較する期間の弾力的な運用が可能となりました。
各種支援策の変更などの影響を受けたことを市が確認する必要がありますので、本緩和措置の活用を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※セーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日まで延長となりました。
指定期間:令和5年9月30日まで
(参考資料)セーフティネット保証4号の概要(PDF:361KB)
法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が伊予市にあって、以下のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【注意】
4-1:認定申請書(PDF:126KB)、売上高等明細書(PDF:267KB)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている創業者等が利用できるように条件が緩和されました。
前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても以下の様式をご利用ください。
【最近1か月と最近3か月比較】
4-2:認定申請書(PDF:149KB)、売上高等明細書(PDF:79KB)
【令和元年12月比較】
4-3:認定申請書(PDF:149KB)、売上高等明細書(PDF:83KB)
【令和元年10月から12月比較】
4-4:認定申請書(PDF:150KB)、売上高等明細書(PDF:85KB)
令和3年7月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるようになっていましたが、令和3年8月1日より対象業種が以下の通り指定されています。
指定期間:令和5年9月30日まで
指定業種一覧表(令和5年7月1日~令和5年9月30日)(PDF:503KB)
法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が伊予市にあり、指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること。ただし、その申請者が平成23年4月1日から令和6年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。」とする。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、施行の日から、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間(中小企業信用保険法第15条に基づき経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)の間、「最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること」とあるのは、「原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること」とする。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
【注意】
(1)日本標準産業分類において、営んでいる事業がどの業種に該当するか確認してください。
日本標準産業分類検索システム(政府統計の総合窓口)(外部サイトへリンク)
(2)該当業種が属する細分類番号を確認してください。(4桁の業種番号0100~9999)
※認定申請書に主たる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記入する項目があります。
※売上高等明細書に業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記入する項目があります。
(3)次にセーフティネット保証5号の「指定業種一覧表」にて、(2)で確認した細分類番号があるか確認してください。記載のないものは非指定業種となります。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が 属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が 申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月間の売上高等が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少でも認定が可能となりました。
その場合は、以下の様式をご利用ください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう条件が緩和されました。
その場合は、以下の様式をご利用ください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
(1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 | ||
【兼業(2)】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | (1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 | ||
【兼業(3)】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | (1)最近1か月と最近3か月比較 | |
(2)令和元年12月比較 | ||
(3)令和元年10-12月比較 |
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