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掲載日:2024年7月22日
自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずるための「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の健全な発展を図ることを目的とする。
⑴農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定める。
⑵都道府県知事は、基本指針に基づき、農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定める。
⑶市町村は、都道府県知事の指定した農業振興地域がある場合、農業振興地域整備計画を定める。
農業振興地域整備計画は、おおむね10年を見通し農業振興地域における農業振興の方向を明らかにし策定するものであり、将来にわたり農地として活用すべき区域として「農用地区域(いわゆる青地農地)」を定めています。
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施行規則第4条の5第1項27号に基づく計画(以下27号計画という。)で、農業振興地域整備計画を補完するものです。
農振法では、農用地指定された農用地区域(青地農地)を除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである。」と規定されており、該当しない場合には農振除外が認められません。
ただし、例外的に8年未経過であっても、27号計画で定められる地域農業の振興に資する施設でかつ農業の振興を図るために必要なものと認められた場合に限り、農振除外が可能となります。
27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされており、令和5年の検証を実施したので、その結果を公表いたします。
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