掲載日:2022年4月1日
【平成27年4月12日執行】愛媛県議会議員選挙
速報
選挙期日(投・開票日)
- 投票日:平成27年4月12日(日曜日)
- 時間:7時から20時まで
- 場所:市内25投票所
- 開票所:伊予市森甲91番地1伊予市民体育館
- 時間:21時30分から
告示日
平成27年4月3日(金曜日)
投票できる人
- 日本国民である人。
- 年齢20年以上の人(平成7年4月13日以前に生まれた人)
- 平成27年1月2日以前から引き続いて伊予市の住民基本台帳に登録されている人。
- 伊予市の選挙人名簿に登録されている人で、平成26年12月12日以降に伊予市から愛媛県内の他市町へ転出し、転出先で選挙人名簿に登録されていない人。
- 法律で選挙権を停止されていない人
住所を変更した人の投票について
1.平成27年1月3日以降に伊予市に転入した人
愛媛県内から転入した人は、次のいずれかの方法で投票をすることができます。
投票日当日に、以前の市町の旧投票所で投票をする。
- 平成27年4月4日から4月11日の間に、以前の市町の期日前投票所で投票をする。
- 平成27年4月4日から4月11日の間に、伊予市で不在者投票をする。
ただし、1から3のすべてにおいて、以前の市町の長または伊予市長が交付する「引き続き愛媛県の区域内に住所を有する旨の証明書(以下、「引き続き証明書」といいます)等が必要になります。平成26年10月30日以降、早い時期にいずれかの市町の住民基本台帳担当課の窓口で請求し、交付してもらってください。手数料は不要です(不在者投票をする場合は、投票用紙を選挙管理委員会に請求する場合に必要になります)。
愛媛県外から転入した人や、県内の他市町から伊予市に転入後、さらに伊予市外へ転出した人は投票することができません。
2.伊予市から転出した人
伊予市の選挙人名簿に登録されている人で、次の期間に愛媛県内に転出し、引き続いて住んでおり、新住所の選挙人名簿に登録されていない人は、伊予市で投票することができます。
愛媛県外へ転出した人や、伊予市から県内の他市町へ転出後、さらに他市町へ転出した人は投票することができません。
ア平成26年12月3日から平成26年12月11日までに転出した人
転出して4か月を経過する日まで、伊予市の期日前投票所で投票することになります。
イ平成26年12月12日以降に転出した人
これに該当する方は、次のいずれかの方法で投票することになります。
- 投票日当日に伊予市の旧投票所で投票をする
- 平成27年4月4日から4月11日までの間に、伊予市の期日前投票所で投票をする
- 平成27年4月4日から4月11日までの間に、転出先の市町で不在者投票をする
ただし、転入の場合と同様に、投票する場合は「引き続き証明書」等が必要になります(不在者投票の場合も転入と同じです)。

