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掲載日:2022年4月1日
平成27年4月3日(金曜日)
愛媛県内から転入した人は、次のいずれかの方法で投票をすることができます。
投票日当日に、以前の市町の旧投票所で投票をする。
ただし、1から3のすべてにおいて、以前の市町の長または伊予市長が交付する「引き続き愛媛県の区域内に住所を有する旨の証明書(以下、「引き続き証明書」といいます)等が必要になります。平成26年10月30日以降、早い時期にいずれかの市町の住民基本台帳担当課の窓口で請求し、交付してもらってください。手数料は不要です(不在者投票をする場合は、投票用紙を選挙管理委員会に請求する場合に必要になります)。
愛媛県外から転入した人や、県内の他市町から伊予市に転入後、さらに伊予市外へ転出した人は投票することができません。
伊予市の選挙人名簿に登録されている人で、次の期間に愛媛県内に転出し、引き続いて住んでおり、新住所の選挙人名簿に登録されていない人は、伊予市で投票することができます。
愛媛県外へ転出した人や、伊予市から県内の他市町へ転出後、さらに他市町へ転出した人は投票することができません。
ア平成26年12月3日から平成26年12月11日までに転出した人
転出して4か月を経過する日まで、伊予市の期日前投票所で投票することになります。
イ平成26年12月12日以降に転出した人
これに該当する方は、次のいずれかの方法で投票することになります。
ただし、転入の場合と同様に、投票する場合は「引き続き証明書」等が必要になります(不在者投票の場合も転入と同じです)。
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