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掲載日:2023年4月1日

期日前投票制度・不在者投票制度

選挙は、選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の当日に投票所へ行けない人のために、「期日前投票」と「不在者投票」という制度があります。

期日前投票

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票(伊予市で名簿登録されている人が、伊予市で投票する場合)

投票できる人

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務、新型コロナウイルス感染症予防のため等、一定の事由に該当すると見込まれる人

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
土曜日、日曜日も投票できます。(地域により期間が短縮されることがあります)

投票時間

8時30分から20時まで

投票場所

  • 伊予市役所2階
  • 中山地域事務所
  • 双海地域事務所

持参していただくもの

投票所入場券(紛失等により、投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登載されており、当日選挙権を有していれば投票できます。投票所で申し出てください。)

  • 印鑑、本人確認書類は不要です。

投票の方法

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
ただし、投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書の提出が必要です。
受付時間を極力短縮するため、事前記入にご協力ください。
投票所入場券がない場合は、期日前投票宣誓書データもご利用いただけます。

期日前投票宣誓書(PDF:59KB)

不在者投票【入院・入所の場合】

投票できる方

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入院又は入所している方

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

投票時間

8時30分から17時まで

投票場所

入院又は入所している病院、老人ホーム等

投票の方法

  1. 施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してください。
  2. 施設長が選挙人に代わって名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行います。
  3. 入院又は入所している各施設内で不在者投票を行ってください。

不在者投票用紙及び同封筒の請求書兼事務処理簿(病院・施設用)(エクセル:38KB)
不在者投票用紙及び同封筒の請求書兼事務処理簿(病院・施設用)(PDF:93KB)

不在者投票【滞在地(伊予市以外の市区町村)の場合】

投票できる人

出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日当日に伊予市で投票できない人

投票期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会が執務を行っている日以外は投票できません。

投票時間

8時30分から20時まで

ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会の執務時間(8時30分から17時15分)外は投票できません。(滞在地の選挙管理委員会へ執務時間の確認をお願いします。)

投票場所

滞在地の選挙管理委員会

投票の方法

  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書(個人用)(PDF:66KB)」に必要事項を記載し、伊予市選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。
  2. 伊予市選挙管理委員会からあなたの滞在地へ不在者投票用紙等を送付します。
  3. 投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
  • 滞在地の選挙管理委員会に行く前に、郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなります。絶対に行わないようにしてください。
  • 「投票用紙等請求書兼宣誓書(個人用)」は、必ず本人(選挙人自身)又は同居の親族が自書し、直接又は郵便等で請求してください。ファクスやメールでの請求はできません。

郵便等による不在者投票

対象者

taisyousya

 

手続きの流れ

tetuduki1

自ら投票を記載される人用

代理人記載用

投票手続

tetuduki2

代理記載投票手続

 tetuduki3

お問い合わせ

選挙管理委員会(監査委員事務局内)  

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-3735

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