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掲載日:2023年4月1日
選挙は、選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の当日に投票所へ行けない人のために、「期日前投票」と「不在者投票」という制度があります。
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票(伊予市で名簿登録されている人が、伊予市で投票する場合)
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務、新型コロナウイルス感染症予防のため等、一定の事由に該当すると見込まれる人
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
土曜日、日曜日も投票できます。(地域により期間が短縮されることがあります)
8時30分から20時まで
投票所入場券(紛失等により、投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登載されており、当日選挙権を有していれば投票できます。投票所で申し出てください。)
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
ただし、投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書の提出が必要です。
受付時間を極力短縮するため、事前記入にご協力ください。
投票所入場券がない場合は、期日前投票宣誓書データもご利用いただけます。
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入院又は入所している方
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
8時30分から17時まで
入院又は入所している病院、老人ホーム等
不在者投票用紙及び同封筒の請求書兼事務処理簿(病院・施設用)(エクセル:38KB)
不在者投票用紙及び同封筒の請求書兼事務処理簿(病院・施設用)(PDF:93KB)
出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日当日に伊予市で投票できない人
選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会が執務を行っている日以外は投票できません。
8時30分から20時まで
ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会の執務時間(8時30分から17時15分)外は投票できません。(滞在地の選挙管理委員会へ執務時間の確認をお願いします。)
滞在地の選挙管理委員会
自ら投票を記載される人用
代理人記載用
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