掲載日:2021年10月5日
印鑑登録の廃止の届出
以下のような場合には、印鑑登録亡失届出書・印鑑登録廃止申請書により印鑑登録の廃止手続きをしてください。なお、印鑑登録している方が死亡したり、市外へ転出した場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき
- 登録印鑑を変える(改印)とき
- 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき
申請に必要なもの
本人が行う場合
- 印鑑登録亡失届出書・印鑑登録廃止申請書(PDF:78KB)
- 廃止する印鑑(手元にある場合)
- 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
- 顔写真つきの本人確認書類(有効な運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 顔写真つきの本人確認書類がない場合、顔写真のない本人確認書類を提示後、市民課から本人宛に照会文書を発送します。その回答文書の提出後に印鑑登録を廃止することになります。
ただし、成年被後見人が廃止する場合は後見人の同席が必要となり、上記のものに加えて
- 後見人の本人確認書類
- 後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申出書(後見人の方に窓口で記入していただきます)
代理人が行う場合
代理人が申請する場合、本人の廃止意思を確認するため本人宛に照会文書を発送し、その回答文書の提出後、印鑑登録を廃止することになります。
- 廃止する印鑑(手元にある場合)
- 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
- 代理権授与通知書(PDF:71KB)
- 代理人の本人確認書類(有効な運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証など)※顔写真のない本人確認書類の場合は2点必要になります。
ただし、成年被後見人が廃止する場合は後見人に限り代理申請ができ、上記のものに加えて
- 後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申出書(後見人の方に窓口で記入していただきます)