掲載日:2021年10月5日
印鑑登録をするとき
印鑑登録とは、「これは確かにあなたの印鑑です」と証明してもらうため、あらかじめ市役所に印鑑を登録することをいいます。
登録した印鑑は実印と呼ばれ、あなたの権利や義務の関係を立証するときに重要な役目を果たします。
登録できる人
伊予市で住民登録をしている人
- ただし、15歳未満の人及び15歳以上で意思能力を有しない人は登録することができません。
登録できない印鑑
- 機械彫りで同一印影の多いもの
- 大きさが縦横25mm以上あるものまたは8mm以下のもの
- 氏名以外の事項(職業や肩書など)を併せて表わしているもの
- 輪郭がまったくないものや欠けているもの
- 逆彫りのもの
- 変形しやすい材質もの
- スタンプ式のもの
- 同じ世帯の方の実印と印影が著しく類似しているもの
以上のような印鑑は登録できません。
登録の流れ
- 印鑑登録は本人による申請と代理人による申請があります。

登録に必要なもの
本人が行う場合
- 印鑑登録申請書(PDF:103KB)
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類(有効な運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合
1.保証人による場合 顔写真のない本人確認書類を提示の上、伊予市ですでに印鑑登録をしている方(1名)が、印鑑登録申請書の保証人欄に、申請者本人に間違いないことを保証する旨を記入し、登録している印鑑の押印等が必要です。
2.保証人なしの場合 顔写真のない本人確認書類を提示いただくと、本人確認のため市民課より本人宛に照会文書を発送します。その回答文書の提出後に印鑑登録証を交付することになります。
ただし、成年被後見人が登録する場合は後見人の同席が必要となり、上記のものに加え
- 後見人の本人確認書類
- 後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申出書(後見人の方に窓口で記入していただきます)
が必要になります。
代理人が行う場合
代理人が申請を行う場合、本人の登録意思を確認するため本人宛に照会文書を発送し、その回答文書の提出後、印鑑登録証を交付することになります。
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書(PDF:71KB)
- 代理人の本人確認書類(有効な運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証など)※顔写真のない本人確認書類の場合は2点の確認になります。
ただし、成年被後見人の登録の場合は後見人に限り代理申請ができ、上記のものに加え
- 後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申出書(後見人の方に窓口で記入していただきます)
が必要になります。
印鑑登録証の交付手数料
1件につき300円

