掲載日:2026年9月14日

国民年金保険料育児免除制度について

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。育児免除制度周知リーフレット

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

注意点

育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母)

 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父・養父母)

 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

お手続きに必要な書類

  • 母子手帳など出産予定日の確認できるもの
  • 本人確認ができるもの
  • 父母のマイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
  • 子どものマイナンバーが確認できるもの

 ※ただし、以下の場合は追加で証明書類の添付が必要です。

  ・親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)

  ・特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している子を養育する場合

  ・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子に係る届出の場合

詳細は下記リンクをご確認ください

 日本年金機構ホームページへ(外部サイトへリンク)