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掲載日:2024年4月1日
月額:16,980円(令和6年度)
保険料は2年1カ月前までさかのぼって納付できますが、それ以前の期間については時効により納付できません。
保険料の納付期限は翌月末です。また、一定期間の保険料をまとめて前納すると割引があります。
4月末に、今年度と来年度の2年分の保険料を納付します。
4月末に、1年分の保険料を納付します。
4月末と10月末に、6カ月分の保険料を納付します。
当月の保険料を当月末に引き落とします。
それぞれの割引額は次のとおりです(令和6年度)。
種類 |
元の保険料 |
割引額 | 納付額 |
---|---|---|---|
2年前納 |
413,880円 |
16,590円 |
397,290円 |
1年前納 |
203,760円 |
4,270円 |
199,490円 |
6カ月前納 |
101,880円 |
1,160円 |
100,720円 |
毎月(早割) |
16,980円 |
60円 |
16,920円 |
種類 | 元の保険料 | 割引額 | 納付額 |
---|---|---|---|
2年前納 |
413,880円 | 15,290円 | 398,590円 |
1年前納 |
203,760円 | 3,620円 | 200,140円 |
6カ月前納 |
101,880円 | 830円 | 101,050円 |
詳しくは、下記リンク先の内容をご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)(外部サイトへリンク)
経済的またはその他の理由により、国民年金の保険料の納付が困難な場合は、次のような免除が受けられます。
生活保護を受けている人、障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級を受けている人は、保険料の納付が免除されます。
経済的な理由により保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除を申請できます。ただし、免除が承認されるためには、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定の金額以下でなければなりません。
保険料が全額免除されます。
将来受ける年金額は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。
保険料の一部が免除されます。次のような種類があります。
保険料が4,250円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。
保険料が8,490円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の6(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。
保険料が12,740円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。
学生でない50歳未満の人は、本人、配偶者の前年所得が一定の基準額以下の場合、保険料の納付の猶予を申請できます。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。
学生の人は、本人の前年所得が一定の基準額以下の場合、保険料の納付の猶予を申請できます。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。
保険料の免除や猶予を受けた期間は、後日納付することで受ける年金額が増えます。免除や猶予になった月から10年以内であれば、さかのぼって納付できます。
平成31年4月から、国民年金に加入している人が出産した際に、出産に係る期間について保険料の納付が免除される制度が開始されました。
出産日、または出産予定日の前月から4カ月間
出産予定日の6カ月前から申請できます。なお、出産後も申請可能です。
免除された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われます。また、付加年金の申込みもできます。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除・猶予・追納)(外部サイトへリンク)
納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告などで、本人だけでなく家族の分もあわせて社会保険料控除として申告できます。保険料を納付した年に、日本年金機構から控除証明書が送付されます。
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