掲載日:2024年4月1日
国民年金保険料
保険料の額
月額:16,980円(令和6年度)
保険料は2年1カ月前までさかのぼって納付できますが、それ以前の期間については時効により納付できません。
保険料の納付および前納について
保険料の納付期限は翌月末です。また、一定期間の保険料をまとめて前納すると割引があります。
2年前納
4月末に、今年度と来年度の2年分の保険料を納付します。
1年前納
4月末に、1年分の保険料を納付します。
6カ月前納
4月末と10月末に、6カ月分の保険料を納付します。
早割
当月の保険料を当月末に引き落とします。
- 早割が利用できるのは、口座振替のみです。
それぞれの割引額は次のとおりです(令和6年度)。
- 口座振替の場合
| 種類 |
元の保険料 |
割引額 | 納付額 |
|---|---|---|---|
|
2年前納 |
413,880円 |
16,590円 |
397,290円 |
|
1年前納 |
203,760円 |
4,270円 |
199,490円 |
|
6カ月前納 |
101,880円 |
1,160円 |
100,720円 |
|
毎月(早割) |
16,980円 |
60円 |
16,920円 |
- 納付書、またはクレジットカード払いの場合
| 種類 | 元の保険料 | 割引額 | 納付額 |
|---|---|---|---|
|
2年前納 |
413,880円 | 15,290円 | 398,590円 |
|
1年前納 |
203,760円 | 3,620円 | 200,140円 |
|
6カ月前納 |
101,880円 | 830円 | 101,050円 |
詳しくは、下記リンク先の内容をご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)(外部サイトへリンク)
保険料の免除について
経済的またはその他の理由により、国民年金の保険料の納付が困難な場合は、次のような免除が受けられます。
法定免除
生活保護を受けている人、障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級を受けている人は、保険料の納付が免除されます。
申請免除
経済的な理由により保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除を申請できます。ただし、免除が承認されるためには、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定の金額以下でなければなりません。
- 免除された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われます。
- 一部免除の場合、減額された保険料を納付しなければ未納扱いとなりますのでご注意ください。
- 申請期間は7月から翌年6月までの1年間です。免除を受ける場合は、原則、毎年申請が必要です。新年度の申請の受付は、7月から開始します。全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除の承認を希望する場合には、申請が不要となります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
- 平成26年4月より、申請日から2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できるようになりました。
全額免除
保険料が全額免除されます。
将来受ける年金額は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。
一部免除
保険料の一部が免除されます。次のような種類があります。
4分の3免除
保険料が4,250円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。
半額免除
保険料が8,490円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の6(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。
4分の1免除
保険料が12,740円に減額されます。
将来受ける年金額は、8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。
納付猶予
学生でない50歳未満の人は、本人、配偶者の前年所得が一定の基準額以下の場合、保険料の納付の猶予を申請できます。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。
学生納付特例
学生の人は、本人の前年所得が一定の基準額以下の場合、保険料の納付の猶予を申請できます。
猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。
- 在学している学校によっては、対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(マイナンバーカードまたは通知カードでも可)
- 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(失業による免除の場合)
- 学生証の両面の写し、または在学証明書(学生納付特例の場合)
- 学生証の場合、表面に有効期限の記載があればその面の写しのみで構いませんが、ない場合は必ず両面の写しが必要です。
- 在学証明書は、発行日の属する年度でのみ有効となりますので、申請の際は発行日にご注意ください。
保険料の追納について
保険料の免除や猶予を受けた期間は、後日納付することで受ける年金額が増えます。免除や猶予になった月から10年以内であれば、さかのぼって納付できます。
- 過去3年度以前の保険料には、当時の保険料に一定額の加算が付きます。
産前産後期間に係る免除について
平成31年4月から、国民年金に加入している人が出産した際に、出産に係る期間について保険料の納付が免除される制度が開始されました。
- 対象者は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。
免除期間
出産日、または出産予定日の前月から4カ月間
- 多胎出産の場合、出産日または出産予定日の3カ月前の月から6カ月間免除されます。
申請に必要なもの
- 母子手帳など出産予定日の確認できるもの
- 本人確認できるもの
出産予定日の6カ月前から申請できます。なお、出産後も申請可能です。
免除されたら
免除された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われます。また、付加年金の申込みもできます。
国民年金保険料の免除・猶予・追納に関することは下記リンクをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除・猶予・追納)(外部サイトへリンク)
暮らしに役立つメリット
納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告などで、本人だけでなく家族の分もあわせて社会保険料控除として申告できます。保険料を納付した年に、日本年金機構から控除証明書が送付されます。
- 控除証明書は、原則11月に日本年金機構から本人へ郵送されますが、10月以降に初めて保険料を納付した場合、翌年2月に郵送されます。

