ホーム > 暮らし > 保険・年金 > マイナンバーカードの健康保険証利用について > DV・虐待等被害者の方へ~健康保険関連のお知らせ~
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掲載日:2021年12月15日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口やマイナポータルで、健康保険証情報、特定健診情報、薬剤情報や医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
このことに伴い、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者等(以下「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
DV・虐待等の被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合や市町村等)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう不開示措置を希望する旨の届出が必要です。届出を行わないと、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。必ず、健康保険証の発行元へ届出を行ってください。詳細につきましては、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない方
伊予市国民健康保険及び愛媛県後期高齢者医療制度(伊予市の被保険者に限る。)に加入していただいている方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。
以下の機能が使用できません。
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者等を代理人に設定している場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカードを取得し、そのカードを置いたまま避難先に来た場合は、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、以下のフリーダイヤルまたはコールセンターへご相談ください。
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届出してください。
伊予市国民健康保険、愛媛県後期高齢者医療制度(伊予市の被保険者に限る。)に加入している方は、市役所1階市民課へ届出を行ってください。
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