ここから本文です。
掲載日:2024年2月26日
医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
ただし、健康保険証利用には利用申込が必要になります。また、マイナンバーカードの利用は健康保険証利用に対応している医療機関・薬局に限られますが、今後利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
マイナンバーカードをお持ちでない方でも、これまでどおりすべての医療機関・薬局で今までご使用の健康保険証で受診できます。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込が必要です。申込は、パソコンやスマートフォンで「マイナポータル」を起動して申込するほか、セブン銀行のATM等でできます。
申込方法については、下記リンクをご確認ください。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
医療機関・薬局によってマイナンバーカードの健康保険証利用の開始時期が異なります。マイナンバーカードを健康保険証として利用される際には、利用が可能かどうか医療機関・薬局へ事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下の厚生労働省のホームページから確認できます。
当該医療機関・薬局を受診する場合は、健康保険証も持参してください。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、受付時に利用申込したマイナンバーカードをカードリーダーに置きます。顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔写真を比較)または4桁の暗証番号を入力すること等により、オンラインで医療保険資格を確認します。
医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供に同意いただいた場合は、支払いは限度額までとなります。限度額認定証の事前申請や提出が不要となりますので、ぜひご利用ください。
注)所得区分が住民税非課税世帯オ、または低所得者Ⅱの方で過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
DV・虐待等被害者の方に大事なお知らせがあります。下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方、作成を希望される方は、下記のページをご確認ください。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、下記のページをご確認ください。
保険者は、過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、被保険者が以前加入していた保険者に対し、特定健診等データの提供を求めることが可能になりました。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください