掲載日:2026年11月2日
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
対象となる方 ー求職者とはー
- 市の採用に応募される方(求職者)
- 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する方(採用説明会、面接、インターンシップ等)
- 保育実習等、市が提供する実習を受講される方
SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含みます。
該当する言動の典型例
- 面接中、面接官から性的な事実に関する質問を受け苦痛に感じる
- 説明会で職員に触れられ、求職活動の意欲が低下する
- インターンシップ中、職員から性的な冗談やからかいを継続的に受け、活動が手につかない
- 職員への訪問時に執拗に私的な食事に誘われ苦痛に感じる
同性に対するものも含み、性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず適用されます。
採用活動等に関するルール
上記のようなハラスメント行為を防止するため、本市の採用活動等においては以下の事項を遵守します。
- 面接・面談等を庁舎外で実施しない。
- 一対一での面接・面談等は密室で実施しない。
- 面接・面談等は、採用試験等その他業務上必要がある場合を除き、原則、職員の勤務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)とする。
- 私的な接触(連絡等を含む)はしない。
- 連絡は、職員用の電話またはメールアドレスを使用し、個人のメールアドレス、携帯電話、SNS等は一切禁止とする。
相談窓口
本市の採用活動等の中で、ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合や、不快・不適切な対応があった場合は、速やかに以下の窓口までご相談ください。
相談に当たっては、相談者や相談内容に関係する者のプライバシー保護に十分配慮し、相談内容の秘密を厳守します。また、相談等を理由に不利益な取扱いをされることは一切ありません。
- 相談窓口:伊予市 総務部総務課 人事担当
- 電話番号:089-909-6383(直通)

