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掲載日:2023年5月9日

個人情報保護制度

個人情報保護制度は、個人の人格尊重の理念に基づき、市が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

根拠条例等

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律や次の条例等に基づき運用しています。

  1. 伊予市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:95KB)
  2. 伊予市個人情報の保護に関する法律等施行細則(PDF:258KB)

開示請求等の方法

誰でも、個人情報の保護に関する法律および伊予市個人情報の保護に関する法律施行条例の定めるところにより、市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示等の請求をすることができます。なお、未成年者や成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

自分の個人情報を開示請求等したい方は、請求書に必要な事項を記入し次の窓口のいずれかに持参してください。

  1. 郵便番号:799-3193
    宛先:伊予市米湊820番地予市役所務部務課政担当
  2. 郵便番号:791-3292
    宛先:伊予市中山町出渕2番耕地138番地1山地域事務所
  3. 郵便番号:799-3292
    宛先:伊予市双海町上灘甲5821番地6海地域事務所

ポイント1
病気、身体障害その他のやむを得ない理由により窓口での開示請求が困難である場合は、郵送で請求を行えます。ただし、請求書に記載された公文書の特定に時間を要すことが考えられますので、可能な方は、直接窓口で担当課職員と協議の上、公文書の特定を行っていただくことをお勧めします。

ポイント2
開示請求をされた場合でも、開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合は、当該本人)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報、開示請求者以外の個人に関する情報、法人等に関する情報等であって、開示することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなどは、公開できません。また、他の制度で公開手続が定められているものは本制度による請求はできません。

公文書の写しの交付等に係る費用

公文書の写しの交付又は郵送による送付を希望される場合は、その費用を負担していただきますので、ご注意ください。

公文書の写しの作成に要する費用は、次の表のとおりです。また、公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額となります。

写しの作成方法

金額

写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しが白黒電子複写機による複写

1複写につき10円

写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えA列2番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写

1複写につき100円

写しの大きさが日本産業規格A列2番を超えA列1番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写

1複写につき150円

写しの大きさが日本産業規格A列1番を超えA列0番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写

1複写につき200円

写しの大きさが日本産業規格B列4番を超えない場合で当該写しがフルカラー電子複写機による複写

1複写につき50円

写しの大きさが日本産業規格B列4番を超えA列3番以下である場合で当該写しがフルカラー電子複写機による複写

1複写につき80円

専門業者への委託等

当該委託等に要する額

お問い合わせ

総務部総務課行政担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6381

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