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掲載日:2024年7月23日
1,000人以上の生存する個人に関する情報を含む個人情報ファイルを保有しようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、ファイルの名称や利用目的などを記載した個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
※保有個人情報…職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、本市の個人情報ファイル簿を作成・公表します。
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