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情報公開制度は、市民の皆さまの公文書の公開を求める権利(知る権利)を保障することで、市民参加による公正で開かれた市政を推進し、市政に対する皆さまの理解と信頼を深めることを目的に創設された制度です。
情報公開制度は、次の条例等に基づき運用しています。
市の公文書は市民の共有財産であることから、公文書の公開を請求できる方を次のとおりとしています。
上記5の「利害関係を有する」とは、次のような場合となります。また、この場合の公開の請求は、いずれも利害関係が認められる範囲に限ります。
(例)
利害関係を有するかの判断は、事案ごとに行いますので、事前にお問い合わせください。
市の公文書の公開を請求したい方は、公文書公開請求書に必要な事項を記入し、次の窓口のいずれかに提出または郵送してください。
ポイント1
郵送で公文書の公開を請求される場合は、公文書公開請求書に記載された公文書の特定に時間を要することが考えられますので、事前に担当課の職員と協議を行い、公開を希望する公文書を特定していただくことをお勧めします。
ポイント2
公文書の公開を請求された場合でも、個人に関する情報や法人等に関する情報で、公開することで法人等または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなどは、公開できません。また、他の制度で公開手続が定められているものは、本制度による請求はできません。
公文書の写しの交付または郵送による送付を希望される場合は、その費用を負担していただきますので、ご注意ください。
公文書の写しの作成に要する費用は、次の表のとおりです。また、公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額となります。
写しの作成方法 |
金額 |
---|---|
写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しが白黒電子複写機による複写 |
1複写につき10円 |
写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えA列2番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写 |
1複写につき100円 |
写しの大きさが日本産業規格A列2番を超えA列1番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写 |
1複写につき150円 |
写しの大きさが日本産業規格A列1番を超えA列0番以下である場合で当該写しが白黒電子複写機による複写 |
1複写につき200円 |
写しの大きさが日本産業規格B列4番を超えない場合で当該写しがフルカラー電子複写機による複写 |
1複写につき50円 |
写しの大きさが日本産業規格B列4番を超えA列3番以下である場合で当該写しがフルカラー電子複写機による複写 |
1複写につき80円 |
専門業者への委託等 |
当該委託等に要する額 |
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