掲載日:2014年4月1日
「訪問購入、いわゆる押し買い」が規制されました
突然の訪問で、強引に貴金属等を安く買い取るといった勧誘方法から消費者を保護するため、特定商取引法が改正されました(平成25年2月21日施行)。
改正内容
- 売り主からの依頼がない飛び込み勧誘の禁止
- 書面、契約書の交付
- 契約書面を受け取ってから、8日間は売り主は物品の引渡しの拒絶が可能
- 契約書面を受け取ってから、8日間はクーリング・オフが適用などです。
ただし、自動車(二輪のものは除く)、大型家電、家具、本・CDやDVD・ゲームソフト類、有価証券は除外されます。また、消費者が自ら自宅での契約等を請求した場合なども対象となりません。
アドバイス
- 飛び込みでの勧誘は禁止されていますが、売りたくないのであればはっきり断りましょう。
- 万一トラブルになった場合は、できるだけ早く相談しましょう。
相談専用電話
伊予市消費者相談窓口電話番号:089-982-1289

