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東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、市民税、軽自動車税、固定資産税について、次のような税制上の特例措置が受けられます。
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住不可能となった場合であっても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税を軽減します。
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
代替土地又は代替家屋の取得に係る特例を適用するためには、申告書の提出が必要となります。
※申告書は、以下よりダウンロードできます。
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