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掲載日:2024年8月29日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
住民税の徴収方法についてはこちらをご覧ください。
個人住民税の定額減税について(PDF:227KB)
※所得税(国税)の定額減税については国税庁のホームページ(外部サイト)(外部サイトへリンク)を
ご覧ください。
※定額減税(調整給付金)に該当する方については7月9日から確認書を順次送付しております。
なお、定額減税(調整給付金)の申請期限は令和6年10月31日です。期限を過ぎると申請が出来なく
なり、調整給付金が受けられなくなりますので必ず期限内に申請してください。
※定額減税(調整給付金)については課税・差押の対象とはなりません。
給付金を騙った詐欺にご注意ください。