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掲載日:2019年1月24日

上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の課税誤りについて

特定配当所得等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に係る市民税・県民税について、伊予市において算定誤りがありましたので公表します。

対象となる方をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

概要

市民税・県民税の税額は原則、確定申告書に記載された内容に基づき算定しておりますが、地方税法第313条第12項から第15項の規定により、上場株式等に係る配当所得等が生じた年の翌年の4月1日の属する年度において、市民税・県民税の納税通知書が送達された以後に上場株式等に係る配当所得等の申告があった場合、その記載内容を市民税・県民税に適用してはならないこととなっております。

この解釈を誤って課税している事例が昨年末頃から全国各地で発覚したことから、これを受けて調査した結果、伊予市におきましても、同様に課税誤りがあることが判明したものです。

対象人数及び税額

地方税法第17条の5の規定により、追加課税については現年度を含めた過去3年度分、還付については現年度を含む過去5年度分の市民税・県民税を調査したところ、次のとおり判明しました。

  1. 「市民税・県民税」追加課税…2人:税額合計21,480円
    • 平成28年度課税分…1人:税額17,500円
    • 平成29年度課税分…1人:税額3,980円
  2. 「市民税・県民税」還付…なし

所得変更に伴う影響

上記対象者のうち、今回の所得変更に伴い、所得情報を利用している他の制度に次のとおり影響が生じました。

  1. 「国民健康保険税」還付…1人:税額10,500円
  2. 「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」については影響ありません。

今後の対応

対象者には、お詫びとともに税額変更納税通知書を届け、ご理解を得られるよう十分な説明を行う予定としております。

今後におきましては、法令等の解釈や処理にあたり、事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の課税事務に努めてまいります。

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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