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掲載日:2025年3月18日
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入機関に対し次のことが規定されました。
省令の詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(クリックすると出入国在留管理庁ホームページ内のPDFが開きます)
伊予市に住所を有する特定技能所属機関(以下:市内事業所)は、当該外国人が活動する市内事業所または当該外国人の住居地が伊予市にあり、伊予市から直接、事業所に対し共生施策に対する協力を求められた際に、次のいずれかの時点において「協力確認書」を提出してください。
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
地域イベントへの参加を強制したり、地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請することはありません。
なお、必要に応じて、庁内の関係部署等に情報を共有することがあります。
市内事業者として特定技能外国人に係る在留諸申請をする際は、伊予市が実施する共生施策について必要な協力をすることとしている旨の申告をお願いします。
支援計画の支援内容1から9に関わる取り組みであれば、各内容の自由記入欄に記入ください。
現時点では、伊予市の多文化共生に関する計画は策定していません。
しかし、市内に在住する外国人も「市民」ですので、伊予市総合計画に沿って3万人の市民が住み続けたくなるまちづくりを取り組みます。
様々な公的機関が、在留外国人向けに多くの言語や「やさしい日本語」を用いて情報発信をしています。
生活や防災に関するお役立ち情報を掲載してるサイトをいくつかご紹介しています。
お問い合わせ
Fax:089-983-3681
Mail:chiikisousei@city.iyo.lg.jp
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