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掲載日:2024年4月1日

伊予市狭あい道路拡幅整備事業について

 新築や建替え等のときに、敷地に接する道路が建築基準法第42条第2項に規定されている道路の場合、道路の中心から2m(対面地が河川等の場合は対面地から4m)後退(セットバック)することになります。

 個人の方が、後退用地を市に寄附していただける場合、予算の範囲内において、その用地の測量・分筆・登記、舗装等の整備を市が行います。(不動産業者等、法人は除きます)

 寄附の受付期間や手続き等の詳細は、6月頃に広報紙とホームページでのお知らせを予定しています。

事業の対象とする狭あい道路

  対象道路(※建築基準法第42条第2項に規定する道路)
都市計画区域 市街化区域 市道・法定外道路
市街化調整区域 市道
都市計画区域外 対象なし

建築基準法第42条第2項の道路に該当するかは、あらかじめ特定行政庁(愛媛県中予地方局建設部建築指導課(住所:松山市北持田町132 電話番号:089-909-8778))に御確認ください。

お問い合わせ

産業建設部土木管理課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-983-1748

産業建設部都市整備課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6362

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