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掲載日:2024年6月1日
新築や建替えなどのときに、敷地に接する道路が建築基準法第42条第2項に規定されている道路の場合、道路の中心から2m(対面地が河川などの場合は対面地から4m)後退(セットバック)することになります。
個人の方が、後退用地を市に寄附していただける場合、予算の範囲内において、市の費用で測量・分筆登記などを行い、翌年度以降で計画的に舗装などの工事を行います。(不動産業者など、法人は除きます)
寄附をご希望の方は、伊予市狭あい道路拡幅整備事業実施要領(PDF:3,498KB)に基づき、事前協議書(ワード:34KB)に添付書類を添えて提出をお願いします。詳しくはパンフレット(PDF:1,370KB)をご覧ください。
事前協議書の受付は、令和6年6月17日(月曜日)から開始します。
対象道路(※建築基準法第42条第2項に規定する道路) | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | 市道・法定外道路(里道など) |
市街化調整区域 | 市道 | |
都市計画区域外 | 対象なし |
建築基準法第42条第2項に規定する道路に該当するかは、あらかじめ特定行政庁(愛媛県中予地方局建設部建築指導課(住所:松山市北持田町132番地 電話番号:089-909-8778))にご確認ください。
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