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掲載日:2025年3月27日
土木管理課が所管する法定外公共物(里道・水路)ですでに機能が失われていて、将来においても公共の用に供する見込みがないと認められる財産や代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産は、所定の申請手続きにより用途廃止(払い下げ)することができます。資料(位置図、公図の写し、現況写真など)をご持参のうえ、事前協議をお願いします。
用途廃止財産売払い申請書(ワード:37KB)/PDF(PDF:103KB)
利害関係人の同意書(ワード:42KB)/PDF(PDF:148KB)
代替施設設置に伴う寄附申込書(代替施設を設置した場合)(ワード:42KB)/PDF(PDF:308KB)
法定外公共物用途廃止申請に係る添付書類(PDF:322KB)をご確認ください。
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