掲載日:2025年4月1日
令和7年度伊予市事業者用電気自動車等購入促進補助金
本市では、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、電気自動車又は充電設備等を導入し、地域防災協定を締結した事業者に対し、予算の範囲内で伊予市事業者用電気自動車等購入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
対象設備
電気自動車 |
4輪以上のもの(リースを含む) |
充電設備等 |
・普通充電設備
・充電用コンセント
・充電用コンセントスタンド
・V2H充放電設備
・外部給電器 |
様式集
地域防災協定
伊予市と市内事業者が、相互連携を強化することによって、電気自動車を軸とした伊予市の持続可能性及び地域防災力の向上を図る「EVが運ぶ地域の安全・安心プロジェクト」を推進するための協定です。
協定に関する問い合わせは企画政策課(089-909-6364)までお問い合わせください。
補助金の申請受付は、地域防災協定を締結した後になります。
電気自動車
補助金の対象となる電気自動車は、当該補助金の申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当する4輪以上のものとする。
対象設備
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車購入促進補助金の交付対象の車両となっていること。
- 使用の本拠の位置が伊予市内であること。
- 初度登録(検査)を受けた新車であること。
- 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。
- 導入する電気自動車について、市が行っている他の制度による助成を受けていないこと。
申請者の要件
市内に事業所又は事務所を有する個人事業主又は法人。
車両の申請者ごとに年度内に申請は2台までです。
新車購入 |
- 市内に事務所又は事業所を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号から第6号に該当しない者であること。
- 電気自動車の購入者であり、申請車両の自動車検査証の所有者及び使用者であること。
ただし、車両の所有権が留保された購入において、自動車検査証の所有者が自動車販売
会社又はローン会社等で使用者が車両購入者であり、自動車検査証の使用者が申請者
となるときは、この限りではない。
- 市長が別に定めるところにより、地域防災協定を締結していること。
- 申請車両を災害時等に市に貸与できること。
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リース |
- 市内に事務所又は事業所を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号から第6号に該当しない者であること。
- 申請車両のリース契約者であり、自動車検査証の使用者であること。
- 所有者がリース契約を締結する事業者であること。
- リースの契約期間が4年以上であること。
- 市長が別に定めるところにより、地域防災協定を締結していること。
- 申請車両を災害時等に市に貸与することが、リース会社から承諾されていること。
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補助金の額
申請の期間
自動車検査証の初度登録(検査)の年月が属する月の月末から起算して1年以内
充電設備等
補助金の対象となる充電設備等は、当該補助金の申請時において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する未使用のものとする。
対象設備
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付対象機種となっている充電設備等であること。
- 市内の事務所又は事業所に設置される充電設備等であること。
- リースによるものでないこと。
- 導入する充電設備等について、市が行っている他の制度による助成を受けていないこと。
申請者の要件
市内に事業所又は事務所を有する個人事業主又は法人。
申請者ごとに年度内に申請は1台までです。
・普通充電設備
・充電用コンセント
・充電用コンセントスタンド
・V2H充放電設備
・外部給電器
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- 市内に事務所又は事業所を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号から第6号に該当しない者であること。
- 充電設備等を設置する事業所等を申請者以外が所有する場合は、充電
設備等の設置について当該者の同意を得ていること。
- 市長が別に定めるところにより、地域防災協定を締結していること。
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補助金額
補助金額 |
予定件数 |
設備の本体価格から国等の補助金の額を控除した額の2分の1又は
10万円のいずれか低い額
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5台 |
申請の期間
保証開始の日から起算して1年以内
申請書の提出先
伊予市米湊820番地
伊予市役所本庁舎2階 環境政策課
午前8時30分から午後5時まで受付
電話089-909-6338
※郵送での申請も受け付けますが、郵送の場合はその日の最終番号の受付となります。また、書類到着のご連絡等は致しませんので、簡易書留等の追跡サービスをご利用ください。
受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(土日祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く。)
関連サイト
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