ホーム > ミカンまるとまちづくり > 環境 > 補助・助成 > 令和6年度伊予市電気自動車等導入促進補助金について
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掲載日:2024年4月22日
本市では、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、電気自動車、ミニカー及び電動バイク(以下これらを「電気自動車等」という。)を導入する方へ、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和6年度より様式が変更となっています。旧様式での受付はできませんので、ご注意ください。
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金の対象車両であって、次の要件に全て該当すること。
詳しくは要綱等をご確認ください。
1 | 伊予市税を滞納していないこと。 | |
2 | 暴力団員による不当な講師の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に該当しないものであること。 | |
3 |
申請者・車両の使用者・代金の支払者が同一の名義で、伊予市内に住所(事業所)を有していること。 ただし、次の(ア)・(イ)に該当する場合はその限りでない。 (ア)車両の所有権が留保された購入において、自動車検査証等の所有者が自動車販売会社又はローン会社等で使用者が車両購入者であり、自動車検査証等の使用者が申請者となるとき。 (イ)法人による申請において、自動車検査証等の所有者が当該法人で、使用者が申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得した当該法人の役員又は従業員等であり、当該法人が申請者となるとき。 |
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4 |
初度登録日等が属する月の月末から起算して1年以内であること。 ※自動車検査済証又は軽自動車届出済証を交付される車両については、初度登録(初度検査)の年月が属する月の月末から1年間、標識交付証明書を交付される車両については、標識交付証明書の交付日の属する月の月末から1年間。 |
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5 | 当該電気自動車等に対し、伊予市が行う他の補助金の交付を受けていないこと。 | |
6 | 市が実施する地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るための調査や活動に協力できる者。 | |
7 | 当該車両が事業用自動車(路線バス・タクシー等)又は販売促進のために使用する自動車(展示車・試乗車等)でないこと。 |
種別 | 補助額 |
電気自動車 |
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において交付される補助金の額に2分の1を乗じた額又は25万円のいずれか低い額。 |
ミニカー |
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において交付される補助金の額に2分の1を乗じた額又は3万円のいずれか低い額。 |
電動バイク |
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において交付される補助金の額に2分の1を乗じた額又は3万円のいずれか低い額。 |
必ずチェックシートで確認しながら、申請書類一式を作成し次の順に並べて提出してください。
1 | チェックシート(PDF:216KB) |
2 | 補助金申請書(様式第1号)(ワード:26KB)/(PDF:135KB) |
3 | 注文書又は契約書の写し |
4 | 自動車検査証等の写し(自動車検査証記録事項(写し)を含む) |
5 | 新品証明書(自動車検査証を提出する場合は不要)(ワード:12KB)/(PDF:39KB) |
6 | 写真(保管場所で撮影された写真で、補助対象車両の色、形状、車両番号等が写真で確認できること。) |
法人の場合 | |
7 | 登記事項証明書 |
8 |
自動車検査証等の所有者と使用者が異なる場合 ・自動車保管場所証明書(車庫証明) ・車庫証明がない場合は、「適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書」(ワード:15KB)/PDF |
9 |
自動車検査証等の所有者と使用者が異なる場合 使用者が当該法人の役員・従業員の場合 |
請求書(様式第3号)(ワード:19KB)/(PDF:71KB)
令和5年1月4日以降の普通自動車の自動車検査証には、使用の本拠の位置が表記されていないため、自動車検査証に加え、自動車検査証記録事項(写し)の添付をお願いします。
伊予市米湊820番地
伊予市役所本庁舎2階 環境政策課
午前8時30分から午後5時まで受付
郵送での申請は受け付けていません。
電話089-909-6338
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土日祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く。)