文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > ごみ・リサイクル > 不法投棄は「犯罪」です

ここから本文です。

掲載日:2026年3月17日

不法投棄は「犯罪」です

大平不法投棄画像伊予市の豊かな自然と、清潔な生活環境を脅かす「不法投棄」が後を絶ちません。不法投棄は、一部の心無い者による身勝手な行為であり、重大な犯罪です。たとえ、軽率な気持ちで行ったポイ捨てであっても不法投棄となり、罪に問われる可能性があります。本市では、警察や関係機関と連携し、不法投棄のない街の実現に向けて取り組みを行っています。

1. 厳罰に処されます

不法投棄を行った者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、極めて重い刑罰の対象となります。

  • 個人の場合:5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)。

  • 法人の場合:3億円以下の罰金刑が科せられる場合があります。また、許可等の取り消しや企業名の公表などにより、事業の継続が難しくなる可能性もあります。

「少しだけなら」「誰も見ていないから」という安易な考えは通用しません。不法投棄は未遂であっても処罰の対象となります。

2. 徹底した監視・捜査体制

伊予市では、看板設置を起点とした監視体制を敷いています。

  • 啓発看板の設置:不法投棄の発生地点には、まずは「不法投棄禁止」の看板を設置し、行為者に注意を促します。
  • 監視カメラの設置と増設:不法投棄の頻発地点には、監視カメラを設置し、行為者の特定、証拠収集を行います。

  • 定期パトロールの実施:職員による巡回を強化しています。

  • 警察との情報共有:不法投棄物から排出者を特定し、悪質なケースについては即座に警察へ通報を行います。

3. 「捨てさせない」環境づくり(土地所有者・管理者の皆様へ)

法律により、土地の所有者・管理者は、その場所の清潔を保つよう努める義務があります。不法投棄されたごみは、原因者が特定できない限り、その土地等の所有者・管理者の責任で自ら処理することが原則となっています。市で私有地のごみを撤去することはできません。

敷地内(私道・私有地)に不法投棄された場合

  • 警察に通報してください。
  • ごみを捨てた者が特定された場合、警察から本人に対し、撤去を命じます。
  • ごみを捨てた者が特定できない場合、原則として土地の所有者・占有者の責任と費用で処分していただくことになります。処理方法につきましては、環境政策課にご相談ください。

公共の場所に不法投棄されたごみを見つけた場合

  • 速やかに警察または公共施設の管理者に通報してください。
所有者・管理者の皆様へお願い

不法投棄をされないためには、日頃からの管理が重要です。

  • フェンス・柵の設置
  • 定期的な草刈り
  • 「不法投棄禁止」の看板設置など

ゴミを捨てさせない隙のない管理を徹底してください。

4. 啓発看板の貸し出し

地元で管理している場所への不法投棄にお困りの場合、地元の代表者の方(広報区長・委員)を通じてご相談いただければ、「不法投棄禁止」等の啓発看板を貸し出すことが可能です。お気軽にご相談ください。


市民の皆様へ:不法投棄を目撃したら

地域住民による「監視の目」が不法投棄への大きな抑止力となります。もし不法投棄の現場や、不審な車両を見かけた場合は、危険ですので直接注意はせず、以下の情報を速やかに通報してください。

  1. いつ(日時)

  2. どこで(場所)

  3. 誰が(車のナンバー、車種、特徴など)

  4. 何を、どれくらい(種類や量)

【通報窓口】

  • 伊予市環境政策課(電話:089-909-6338)

  • 警察署(110番)


不法投棄は、私たちの誇りである美しい山々や海を汚す行為です。一人ひとりがルールを守り、清潔な伊予市を次世代へ引き継ぎましょう。

お問い合わせ

産業建設部環境政策課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?