掲載日:2020年11月5日
新規開業により事業収入が前年と比較ができない事業者の方へ
伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金交付要綱第2条第3項の規定に基づき、令和元年5月から令和2年3月までに新規開業し、売上高の比較ができない事業者に該当する場合は、次の事項を参考に申請することができます。
令和元年5月から同年12月までに新規開業し、売上高が前年との比較ができない事業者の場合
- 令和元年(事業年度)分の税申告が完了していない事業者が対象です。税申告が完了している場合は、この特例は使えません。
- 申請書(様式第1号)の売上高は、一番下の欄「新規開業につき前年との比較ができない。」のところにチェックを入れてください。
- 売上高の対象月との比較が分かる書類として、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金に係る収入等申立書」(様式第1号の2:令和元年5月から同年12月までに新規開業し、対象月と前年との比較ができない事業者用)を提出してください。
- 売上高の減少率の算出は、開業した月から令和元年12月までの平均売上高と、令和2年5月から同年12月までの間の対象とする月の売上高との比較となります。なお、操業期間中、月間の売上高がなかった場合は、0円としてください。
- 税理士がいる場合は、必ず税理士の確認が必要です。税理士の署名・押印をもらってください。税理士がいない場合は、開業月から比較対象月までの全ての月の売上高が分かる書類(売上台帳等)の写しを添付してください。
- 開業した年月日が分かる書類(法人登記履歴事項全部事項証明書、開業届、営業等許可証等)の写しを添付してください。
令和2年1月から同年3月までに新規開業し、売上高が前年との比較ができない事業者の場合
- 申請書(様式第1号)の売上高は、一番下の欄「新規開業につき前年との比較ができない。」のところにチェックを入れてください。
- 売上高の対象月との比較が分かる書類として、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金に係る収入等申立書」(様式第1号の2:令和2年1月から同年3月までに新規開業し、前年との比較ができない事業者用)を提出してください。
- 売上高の減少率の算出は、開業した月から令和2年3月までの平均売上高と、令和2年5月から同年12月の間の対象とする月の売上高との比較となります。なお、操業期間中、月間の売上高がなかった場合は、0円としてください。
- 税理士がいる場合は、必ず税理士の確認が必要です。税理士の署名・押印をもらってください。税理士がいない場合は、開業月から比較対象月までの全ての月の売上高が分かる書類(売上台帳等)の写しを添付してください。
- 開業した年月日が分かる書類(法人登記履歴事項全部事項証明書、開業届、営業等許可証等)の写しを添付してください。