掲載日:2021年3月1日
伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額支給給付金
【終了しました】
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、事業者が所有する店舗等にかかる固定資産税の全部または一部に相当する額を、市が給付金として交付します。
対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 個人事業主にあっては市内に居住する方、法人にあっては市内に主たる事業所を有する方
- 自らが市内に所有する土地・家屋で事業を営んでいる方
- 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、次に該当する業種の方
D.建設業、E.製造業、H.運輸業・郵便業(うち、43.道路旅客運送業のみ)、I.卸売業・小売業(61.無店舗小売業を除く)、K.不動産業・物品賃貸業(うち、70.物品賃貸業のみ)、M.宿泊業・飲食サービス業、N.生活関連サービス業(80.娯楽業を除く)、R.サービス業(うち、89.自動車整備業のみ)
- 令和2年5月から同年12月の間において、次の条件に該当する方
- 1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3か月の売上高が前年度比で30%以上減少
- 市税を完納している方
- 令和2年度の固定資産税の減免措置を受けていない方
- 過去にこの交付金を受けていない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員でない者
【注意】
ただし、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援給付金」と同時にこの給付金を受けることはできません。
支給金額
個人事業主・法人ともに1事業者につき、令和2年度伊予市固定資産税相当額(最大10万円)を給付します。
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【注意】
- 交付申請額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。
- 償却資産税および土地・家屋のうち事業の用に供しない部分は対象外となります。
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申請受付期間
令和2年7月15日(水曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
申請方法
伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金交付申請書(様式第1号)および請求書(様式第2号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課(伊予市役所2階)または各地域事務所の各窓口、もしくは下記問い合わせ先まで郵送で提出してください。
申請に必要な書類
- 交付申請書
- 交付請求書
- 令和2年度分固定資産税課税明細書の写し
- 前年(令和元年)の売上が確認できる書類の写し
- 今年(令和2年)の売上が確認できる書類の写し
- 対象の業種であることが確認できるもの
- 市税完納証明書
- 振込先が分かる書類の写し
- チェックシート