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掲載日:2020年4月15日

セーフティネット保証4号・5号について

新型コロナウイルスの発生に伴う、資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動され、セーフティネット保証5号の指定業種が追加されています。詳細は、以下の関連リンクをご覧ください。

 セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。

 本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、事業者が所在する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。

 なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要です。

 また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。

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