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ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 生活の支援 > 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

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掲載日:2022年1月27日

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」について

※地方税法附則第59条による「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」は、令和3年2月1日(月曜日)に終了しました。(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響などやむを得ない理由により、一時に納付が困難な場合は、税務課 収納担当にご相談ください。)

お問い合わせ

総務部税務課収納担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1116

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