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ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 生活の支援 > 新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給について

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掲載日:2020年6月4日

新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給について

傷病手当金とは

傷病手当金とは、被保険者が病気又はけがのため、労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、伊予市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)が、新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染の疑いで勤務ができなかった期間において、傷病手当金を支給します。

支給要件

支給には一定の要件があります。詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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