文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 市民活動 > 認可地縁団体

ここから本文です。

掲載日:2023年2月10日

認可地縁団体

地縁団体とは

 町または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を地縁団体といいます。主に自治会、町内会等がこれにあたります。

ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人クラブ、女性会、子ども会等、会員の構成に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁団体には該当しません。(地方自治法第260条の2第1項)

認可地縁団体になると

 町内会、自治会で集会所や敷地などの不動産等を所有する場合、従来は団体名義では登記できず、団体の役員などの共有名義あるいは個人名義で登記するしか方法がありませんでした。そのため、これら名義人に転居や相続などの異動が生じたときに、財産上のトラブルとなったり、手続きが大きな負担となることがありました。

 こうした問題に対応するため、町内会、自治会などの団体が市長の認可を受け、法人格を持つ認可地縁団体になることで、所有する不動産などを団体名義で登記できるようになりました。

 認可地縁団体名義として登記することで、不動産の権利関係の不安が解消され、安定した運営ができることになります。また、団体の設立に際しては規約などが必要になりますので、運営のルールが整理されるといったメリットもあります。

認可地縁団体の設立方法

認可地縁団体の認可手続きの大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談、打ち合わせ(数回必要な場合があります。)
  2. 総会の開催
  3. 認可申請書(添付書類含む)を市長へ提出
  4. 市による申請書などの審査
  5. 市長の認可及び告示

詳細については地域創生課までお尋ねください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 これまで、認可地縁団体に名義変更しようとした不動産が既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明といった理由から名義変更を断念せざるを得ないことがありました。

 しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

登記の特例の申請要件

下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であったこと
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
  1. 相続人の所在が分からないなどにより移転登記できない場合、市に所有不動産の登記移転に係る公告申請書を提出します。(添付する疎明資料について事前に相談、打ち合わせが必要です。)
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は要件を確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 証明書を受領後、法務局において所有権の保存または移転登記の申請ができます。

詳細については、地域創生課までお尋ねください。

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する人は、申請内容に異議を申し出することができます。

異議申出書に必要書類を添えて提出ください。

異議申立書様式(ワード:38KB)

異議申立書様式(PDF:66KB)

お問い合わせ

企画振興部地域創生課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6382

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?