掲載日:2026年2月13日
NPO法人について
NPO法人とは
NPOは「Non-ProfitOrganization」という英語の頭文字をとった言葉で、直訳すれば「非営利団体」となり ます。株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体(法人格の有無は問いません)ということです。
その中で、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得して活動する組織を「NPO法人」と言います。伊予市は、愛媛県から事務処理権限の移譲を受けて、本市にのみ事務所を置くNPO法人の認証手続きに関する窓口となっています。
NPO法人を設立したいとお考えの団体の相談も受け付けています。
NPO法人のメリットや義務など
NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。
法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為を団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になるなどのメリットがあります。
一方で、法人化により生じるコストや事務手続きもあります。また、NPO法をはじめとした法律等に決められたルールに則った運営をしなければならず、法人としての責務も問われます。
主なメリット
- 法人として契約行為が可能となること
- 法人として財産(預貯金、不動産等)を所有することができること
- 団体の資産と個人の資産を明確に分けられること
主な義務・責任・制約
- 所轄庁への届出や法務局への登記など、法律等によるルールに則った運営をしなければならず、違反した場合には罰金や過料等の対象となること
- 情報公開の義務が発生すること
- 活動を行わない場合も「法人の休止」という制度はなく、法律等に則った運営を続ける必要があること
- 解散したときの残余財産帰属先に制限があること
- 解散に際しては、必ず公告によって債権の申出の催告を行わなければならず、手数料がかかること
NPO法で定められている特定非営利活動
団体の活動が次のいずれかの項目に該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動と言えます。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
設立認証に必要な書類
NPO法人の設立認証申請は、申請書を提出して行います。申請書には、NPO法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、その他の事務所の所在地、定款に記載された目的を記載します。
なお、申請書の添付書類として次のものが必要です。
- 定款
- 役員名簿
- 各役員がNPO法第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
- 各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し等)
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所または居所を記載した書面
- 団体が第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認した書面(確認書)
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
市に提出する申請書・届出書
申請手続き先
各種申請・届出を行う窓口は、法人の事務所を置く場所によって異なります。次の表を必ずご確認ください。
| 事務所の設置場所 |
申請・届出 |
| 伊予市のみ |
伊予市企画振興部地域創生課
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伊予市内と県内の他市町
(愛媛県内の2以上の市町)
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愛媛県県民環境部県民生活局
県民生活課
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伊予市内と他の都道府県
(愛媛県内と他の都道府県)
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主たる事務所の所在地の都道府県 |
認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定NPOを除く)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適正であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること(事業年度終了後3か月以内に提出している必要があります)
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
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