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掲載日:2023年7月7日
NPOは「Non-ProfitOrganization」という英語の頭文字をとった言葉で、直訳すれば「非営利団体」となり ます。株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体(法人格の有無は問いません)ということです。
その中で、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得して活動する組織を「NPO法人」と言います。伊予市は、愛媛県から事務処理権限の移譲を受けて、本市にのみ事務所を置くNPO法人の認証手続きに関する窓口となっています。
NPO法人を設立したいとお考えの団体の相談も受け付けています。
NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。
法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為を団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になるなどのメリットがあります。
一方で、法人化により生じるコストや事務手続きもあります。また、NPO法をはじめとした法律等に決められたルールに則った運営をしなければならず、法人としての責務も問われます。
法人化による具体的なメリットの有無は、その団体の規模や活動内容によりますので、一概にはいえません。NPO法人の設立にあたっては、団体内部で充分に話し合って、団体にとって最善の選択をされることをお勧めします。
団体の活動が次のいずれかの項目に該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動と言えます。
NPO法人の設立認証申請は、申請書を提出して行います。申請書には、NPO法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、その他の事務所の所在地、定款に記載された目的を記載します。
なお、申請書の添付書類として次のものが必要です。
市に提出する申請書・届出書
各種申請・届出を行う窓口は、法人の事務所を置く場所によって異なります。次の表を必ずご確認ください。
事務所の設置場所 | 申請・届出 |
---|---|
伊予市のみ |
伊予市企画振興部地域創生課 |
伊予市内と県内の他市町 (愛媛県内の2以上の市町) |
愛媛県県民環境部県民生活局 県民生活課 |
伊予市内と他の都道府県 (愛媛県内と他の都道府県) |
主たる事務所の所在地の都道府県 |
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
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