掲載日:2026年4月15日
伊予市がんばる地域コミュニティ応援事業費補助金
当市が進める「3万人が住み続けられる伊予市」の実現を目指し、市内で自発的にまちの課題に取り組む団体及び新たな地域の価値の創造に取り組む予定の市民の活動を応援するため、まちづくり団体が実施する活動の一部を市が伴走支援します。
過去の採択団体と事業内容については、コチラをご確認下さい。
令和8年度「伊予市がんばる地域コミュニティ応援事業費補助金」の募集を開始しました

応募期間・申請先
- 応募期間:令和8年5月22日(金曜日)必着(電子メールによる提出可)
書類等の作成についても支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 申請先:地域創生課代表メール:chiikisousei@city.iyo.lg.jp
【申請書類】
- 伊予市がんばる地域コミュニティ応援事業費補助金交付要綱(PDF:340KB)
- 交付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
- 団体概要(様式第1号別紙1)(ワード:20KB)
- 事業計画書(様式第1号別紙2)(ワード:19KB)
- 収支予算書(様式第1号別紙3)(ワード:19KB)
補助金額
区分補助率補助限度額は以下記のとおりです。
まちづくり団体の構成員のうち小学生、中学生、高校生、大学生及び専門学校生の割合が80%以上である場合
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
| 1~4年目 | 10分の10以内 | 100,000円 |
まちづくり団体の構成員のうち小学生、中学生、高校生、大学生及び専門学校生の割合が80%未満である場合
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
| 1年目 | 10分の8以内 | 100,000円 |
| 2年目 | 10分の6以内 | 100,000円 |
| 3年目 | 10分の5以内 | 100,000円 |
| 4年目 | 10分の5以内 | 100,000円 |
補助金の交付期間は、補助事業の実施初年度から4年の期間とし、4年間を限度に継続を認めることができるものとします。ただし、補助金の交付決定は、単年度ごとに行うものであり、次年度以降の交付決定を確約するものではありません。
「市民」「まちづくり団体」とは
- 「市民」とは、市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者、市内で事業を営む者、市内で活動する者をいいます。
- 「まちづくり団体」とは、市民がまちの価値の創造に対して、自主的及び自発的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公益活動を行う団体であって、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいいます。
補助の対象となる団体
次の各号のすべてに該当する団体とします。
- 活動の拠点が市内にあること。又はその活動が主に市内で行われていること。
- 市民で構成されていること。
- この補助金の交付申請をするときに、定款、規約、会則等を有していること。
- 継続的な活動が期待できる団体であること。
- 審査会、成果報告会等に参加し、事業実施結果について発表ができること。
- 公の秩序又は善良の風俗に反しない。
- 住民自治組織(伊予市住民自治活動支援規則(平成19年8月10日規則第46号)に規定するものをいう。)を除く。
補助の対象となる事業
補助事業は、自発的に地域の価値の創造に取り組む事業で、次の各号に該当するものとし、1団体につき1年度当たり1事業に限るものとする。
- 地域の人材及び資源を活用し、地域の価値の創造につながる事業であること。
- 事業の効果が地域に還元され、地域の価値の創造につながる事業であること。
- イベント参加及び開催を目的とした活動ではなく、事業に実現性及び継続性が見込まれるものであること。
上記にかかわらず、次の各号に該当する事業活動は、補助事業としない。
- 単なる集客イベント的なもの
- 地域のお祭り又は伝統芸能を維持・保存するためのもの
- 事業実施を伴わない調査又は政策の提案
- 国又は地方公共団体からの他の補助金等の交付を受けている事業
- 構成員の親睦又は趣味的な活動を目的とする事業
補助対象経費
補助対象経費の一例
| 報償費 | 外部講師及び有識者への謝金など |
| 旅費 | 外部講師及び有識者の交通など |
| 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費など |
| 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料など |
|
使用料及び賃借料 |
会場や施設の使用料、機械・備品の賃借料、車両借上料など |
| 食糧費 | 外部から招く講師の食事代、ボランティアの飲料水など |
| 原材料費 | 物品生産のための原料、工事工作等のための材料代 |
| 備品購入費 | 補助事業に継続して使用するものに係る備品購入費(1点当たりの単価が2万円を超えないものに限る) |
| その他 | その他市長が必要と認める経費 |
補助の対象とならない経費
- 団体の運営に充てられる経費
- 飲食を目的とする経費(地産地消を目的とする事業等における食材費対象。)
- スタッフの移動等に係る経費
- スタッフやボランティア等への謝礼等に係る経費
- 備品等の修繕
- 他団体に対する助成、補助経費
- イベント参加者への景品など個人の利益となるもの

