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掲載日:2023年9月28日

農業委員会へよくある質問と回答(Q&A)

Q:所有している農地に住宅を建てたいが、どこに相談すればよいか。
A:この場合、農地の場所が市街化区域の場合には農地転用届出が、市街化区域以外の場合は農地転用許可申請がそれぞれ必要です。市街化区域以外の農地の場合は、農地の区分によっては転用できな場合がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談いただくか、お近くの行政書士さんにご相談ください。

Q:農地転用許可申請はどれぐらいの期間で許可されますか。
A:農地の場所や転用に係る事業計画の内容によって異なりますので一概にお答えすることができません。転用許可が困難な優良農地や、農業振興地域における農振農用地(いわゆる「青地農地」と呼ばれる農地)の転用の場合は、事前協議などを含め、かなりの期間を要することがあります。一方、市街化区域内の農地を転用する場合は、許可申請ではなく転用届出による手続きを経て、原則、転用が可能です。いずれも許可となるまでのおよその期間をお伝えすることができる場合がありますので、転用しようとする農地の情報や、転用に係る事業計画などをご準備いただき、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

Q:農地に農業用倉庫を建てたい。手続きが必要ですか。
A:営農のために必要な農業用倉庫の場合、敷地面積が200平方メートル未満(農振農用地の場合は90平方メートル未満)である場合は転用許可等が不要となります。農業用倉庫の平面図や土地利用計画図などをご準備いただき、農業委員会事務局へご相談ください。

Q:耕作していない農地や荒れている農地がありますが、地目変更はできますか。
A:農地を地目変更することは「農地転用」にあたりますので、必要に応じて届出や許可申請が必要ですが、未耕作や荒廃していることを理由に地目変更することは原則できません。農地の斡旋なども含め、様々な方法についてアドバイスさせていただきますので、農業委員会事務局へご相談ください。

Q:違反転用していることが分かったが、どうすればいいでしょうか。罰せられますか。
A:登記地目が田畑であるにもかかわらず、住居、事業所、農業用ではない倉庫、駐車場、資材置場など、農業に関係のない用途で利用している場合は「違反転用」となり、農地の権利移動に関する手続きができなくなるなどの不利益が生じる他、悪質な場合は農地法による罰則が適用されることがあります。ただし、違反転用をしていることをもって直ちに罰を受けるということではなく、問題の解消に向けた手続きについてアドバイスをさせていただきます。農業委員会事務局へお気軽にご相談ください。

Q:耕作ができなくなったので、耕作してくれる人を探したいがどうすればいいか。
A:お身体の具合など様々な理由で、将来の営農・耕作に不安を持つ農家さんが増えています。まずはお近くの「農業委員」や「農地利用最適化推進委員」か、農業委員会事務局にご相談ください。農地の斡旋についての情報提供や手続きなどについてアドバイスさせていただきます。また、農地が様々な地域に複数あるような場合も、お気軽に農業委員会事務局へご相談ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

伊予市市場甲127番地1

電話番号:089-983-6351

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