掲載日:2023年9月28日
農地を転用しようとするときは
- 農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条・第5条による制限があり、市の農業委員会を通じて県知事等の許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地を転用する場合は届出、それ以外は県知事の許可が必要となります。)
- 無断に農地を転用した場合は、罰則が適用されることがあります。
- 農地を転用しなければならない理由があるときは、トラブルを避けるためにも、事前に農業委員会にご相談ください。
- 農地転用とは(外部サイトへリンク)
事前相談時にご準備いただくもの
- 転用を予定している土地の所在が分かるもの(地図など)
-
転用の目的が分かるもの(資料がなくても構いませんが、何のために転用しようとしているかを教えてください。)
その他
- 所有者世帯以外の第三者が農地・農家台帳の閲覧を行う場合は、所有者からの委任を受けたことを示す委任状をご持参ください。
- 窓口以外で農地区分などをお問い合わせの場合は、錯誤を避けるためFAX又はEメールなどで対象農地の地番をご連絡ください。
- 申請に係る様式や必要添付書類は、事前相談時にご案内させていただきます。

