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掲載日:2025年7月11日
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まず農業委員会へご相談ください!
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月以降の農地の貸し借りは、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由する農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)のいずれかでの方法となります。農地の貸借を希望される方は、まず農業委員会事務局へご連絡ください。
農地中間管理事業と農地法3条の貸借の違い(PDF:198KB)
これまで市農業委員会事務局で受付を行っていた利用権設定は、令和7年3月末で制度が廃止されました。ただし、制度廃止までに契約した利用権設定は、解約をするか、貸借期間の満了日まで有効です。
農地中間管理機構は、担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき県に設置された組織です。所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関として、愛媛県では、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構が指定されています。
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