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掲載日:2019年8月14日
農地の賃貸借の解約は、原則的に知事の許可が必要ですが、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引き渡しの時期が、解約の合意の成立後6ケ月以内にある旨が書面において明らかな場合は、合意解約の翌日から30日以内に農業委員会へ通知すれば契約終了の手続きができます。
農地の使用貸借の解約について、農地法上では特段の決まりがありませんが、その権利については農地法3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲年金の支給要件に係わる場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知してください。
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