文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > ミカンまるとまちづくり > 産業・ビジネス > 産業 > 企業誘致 > 工場立地法に基づく届出について

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2023年9月1日

工場立地法に基づく届出について

工場立地の目的

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、工場立地に関する準則を公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民福祉に寄与することを目的としています。

届出義務対象業種

  1. 製造業(物品の加工修理業を含む)
  2. 電気供給業(水力発電、地熱発電は除く)
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

届出の対象となる工場(以下「特定工場」という)

  1. 敷地面積が9,000平方メートル以上
  2. 工場等の建築物の建築面積が3,000平方メートル以上(建築基準法施行令第2条第1項第2号の測定方法による水平投影面積)
  3. 敷地の増加により敷地面積が9,000平方メートル以上
  4. 既存建築物の面積増加により建築面積が3,000平方メートル以上
  5. 既存施設の用途変更により建築面積が3,000平方メートル以上

工場立地法の届出の種類

事前の届出(着工の90日前までに届出)

新設の届出(法第6条)

  1. 特定工場を新設する場合
  2. 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更の届出(法第8条)

  1. 敷地面積が増加または減少する場合
  2. 生産施設を増節する場合(スクラップアンドビルドを含む)
  3. 緑地、環境施設が減少する場合
  4. 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合

新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。

事後の届出(遅滞なく届出)

  1. 氏名または名称及び住所の変更(法人の代表者変更の場合は不要(法第12条)
  2. 譲渡、借受、相続または合併による届出者の地位の承継(法第13条)

工場立地に関する準則(基準値)について

特定工場は準則で定められた基準を満たすことが必要です。

工場立地法の規定により特定工場については、従来、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するよう義務づけられていましたが、平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により工場立地法の一部が改正され、平成24年度から工場立地の際の緑地面積率等を地域の実情に合わせて市の条例で規定できることとされました。

これを受け、伊予市では緑地面積率等を緩和し、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、伊予市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地面積率及び環境施設面積率を以下のとおりといたしました。

面積比率に関する条項

  1. 生産施設面積率:業種別に敷地面積の30%から65%以下の7段階
  2. 緑地面積率、環境施設面積率:下記表のとおり
  準工業地域 工業地域・工業専用地域

それ以外の地域

※1

緑地面積率 10%以上 5%以上

10%以上

環境施設面積率 15%以上 10%以上 15%以上

環境施設には、緑地のほか、グラウンドや噴水、太陽光発電施設等が該当します。なお、グラウンド等がなくても、緑地のみで15%以上あれば、基準値は満たしていることになります。

(※1れ以外の地域とは、都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域及び都市計画区域外の地域)

配置に関する事項

環境施設は工場敷地内の周辺部に、その地域の生活環境の保持に最も寄与するよう配置するものとする。

準則及び届出等を遵守させるための措置

勧告、変更命令(法第9条、第10条)

届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。

罰則(法第16条から第20条)

  1. 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
  2. 実施の制限に違反した場合
  3. 変更命令に違反した場合

届出書類

特定工場の所在地が伊予市内の場合には、下記書類を伊予市長宛てに正副2部提出してください。

(参考)経済産業省「工場立地法」のページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

産業建設部商工観光課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?