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掲載日:2024年3月1日
療育手帳とは、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスや援護措置を受けやすくすることを目的としています。その対象者は、さまざまな要因によって、ものの名前を覚える・計算する・筋道を立てて考える・想像する等の知的能力が年齢と共に発達せず、社会生活上の適応行動に障害を伴う方です。
取得には、愛媛県福祉総合支援センターでの判定が必要で、判定を受けてから手帳が交付されます。
知的機能の障がいが発達期にあらわれ、日常的、社会的適応の困難性の両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にある方が対象です。
障がいの程度は、A判定(最重度、重度、中度)、B判定(中度、軽度)の5段階に区分されます。程度の判定は、知的能力及び社会生活の評価結果により知的障がいの程度(基礎評定)を評定した上で、介護度の評価や身体障害者手帳の有無を勘案して総合判定を行います。
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