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掲載日:2024年4月10日
伊予市では、在宅で生活をしている一定以上の障がいのある方の交通手段の確保や社会参加の促進のため、タクシー利用助成券(以下「助成券」という)を交付しています。
なお、この助成券を利用できるタクシーは伊予市が登録している協力機関(タクシー会社)に限ります。
助成券の交付を希望する方は、申請窓口または郵送にて手続きをしてください。
伊予市内に住所を有する次の障害者手帳所持者、または伊予市出身であって特別支援学校に在学する者。
(ただし、介護保険施設、障がい者施設、児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。)
申請した月に応じて1年度間につき最大24回分(じん臓機能障害により透析治療中の方は最大48回分)の助成券を交付し、乗車1回につき小型初乗料金分(基本料金)を助成します。
タクシーを利用する際に、運転手に身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を提示して助成券1枚を引渡し、利用料金から小型基本料金を差し引いた金額を支払ってください。
助成券の交付日(または4月1日)から、その年度末(3月31日)まで
〇郵送による交付を希望する方は、必要事項を記入した交付申請書と障害者手帳のコピー(利用者氏名のわかる頁)を福祉課まで送付してください。受理した交付申請書の記載内容を確認した後、助成券を交付します。
〇助成券の使用にあたって、次の行為をしてはいけません。
〇死亡、市外転出、障がい程度の変更及び施設入所等により資格を失ったときは、未使用の助成券をお返しください。
〇紛失や盗難等、いかなる理由でも助成券の再発行はしませんので、取り扱いには十分御注意ください。
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